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受託中小企業振興法 第二十九条 (権限の委任)
昭和四十五年法律第百四十五号
法律
(権限の委任)
第二十九条
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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