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受託中小企業振興法 第三十条 (罰則)
昭和四十五年法律第百四十五号
法律
(罰則)
第三十条
第十四条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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