(報告の徴収)
第十四条
主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
2主務大臣は、認定計画に従つて特定連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
2主務大臣は、認定計画に従つて特定連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。