条文くん法令検索 AIに質問する

受託中小企業振興法 第十四条 (報告の徴収)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(報告の徴収)

第十四条

主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、認定計画に従つて特定連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「受託中小企業振興法第十四条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(資金の確保) 受託中小企業振興法 目次 第十五条(受託中小企業取引機会創出事業者の認定) →