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受託中小企業振興法 第十三条 (資金の確保)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(資金の確保)

第十三条

政府は、承認計画又は認定計画に従つて振興事業又は特定連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

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