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受託中小企業振興法 第十五条 (受託中小企業取引機会創出事業者の認定)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(受託中小企業取引機会創出事業者の認定)

第十五条

次に掲げる事業(以下「受託中小企業取引機会創出事業」という。)を行う者は、申請により、第三項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。

  1. 法人又は個人から第二条第一項各号のいずれかに掲げる行為の委託を受け、かつ、当該行為の全部又は一部をあらかじめ定めた方法により決定した中小企業者に再委託すること。
  2. 前号の委託を受けた行為についての再委託に係る工程管理又は品質管理を行うこと。
  3. 第一号に掲げる事業において再委託をする見込みのある相当数の中小企業者に対し、取引の機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。

2前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 受託中小企業取引機会創出事業に関する次に掲げる事項
    1. 受託中小企業取引機会創出事業の内容
    2. 受託中小企業取引機会創出事業の実施体制
    3. イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. その行う受託中小企業取引機会創出事業の内容が中小受託事業者の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
  2. その行う受託中小企業取引機会創出事業を実施する体制が受託中小企業取引機会創出事業を適切に実施するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。

4第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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