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受託中小企業振興法 第十六条 (認定の更新)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(認定の更新)

第十六条

前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。

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