(認定の更新の申請)
第五条
法第十五条第一項の認定を受けた事業者は、法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項及び第三項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第二による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十五条第一項の認定を受けた事業者は、法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項及び第三項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第二による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。