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受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 第五条 (認定の更新の申請)

令和三年経済産業省令第六十八号府省令
(認定の更新の申請)

第五条

第十五条第一項の認定を受けた事業者は、法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項及び第三項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第二による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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