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受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 第四条 (軽微な変更)

令和三年経済産業省令第六十八号府省令
(軽微な変更)

第四条

第十五条第四項の経済産業省令で定める軽微な変更は、受託中小企業取引機会創出事業の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

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