(軽微な変更) 第四条 法第十五条第四項の経済産業省令で定める軽微な変更は、受託中小企業取引機会創出事業の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗