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受託中小企業振興法 第八条 (特定連携事業計画)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(特定連携事業計画)

第八条

二以上の特定中小受託事業者は、共同で行おうとする特定連携事業に関する計画(二以上の特定中小受託事業者が会社(一又は二以上の当該特定中小受託事業者が資本金の額又は出資の総額の二分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。)と共同で特定連携事業を行おうとする場合にあつては、当該二以上の特定中小受託事業者が当該特定会社と共同で行う特定連携事業に関するものを含む。以下「特定連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その特定連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2特定連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定連携事業の目標
  2. 特定連携事業の内容及び実施時期
  3. 特定連携事業を共同で行う特定中小受託事業者(特定会社を含む。)以外の事業者(以下「共同事業者」という。)がある場合又は特定連携事業の実施に協力する一般社団法人、一般財団法人その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該共同事業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  4. 特定連携事業のために当該共同事業者又は協力者が提供する経営資源の内容
  5. 特定連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

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