条文くん法令検索 AIに質問する

受託中小企業振興法 第九条 (認定の基準)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(認定の基準)

第九条

主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。
  2. 当該特定連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善が行われるものであること。
  3. 前条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項が特定連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「受託中小企業振興法第九条(認定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(特定連携事業計画) 受託中小企業振興法 目次 第十条(特定連携事業計画の変更等) →