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受託中小企業振興法 第六条 (承認の基準)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(承認の基準)

第六条

主務大臣は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。

  1. 前条第二項第一号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該委託事業者及び中小受託事業者等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。
  2. 前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 当該委託事業者から二以上の段階にわたる製造委託等が行われる場合において、その関係中小受託事業者であつて当該委託事業者の中小受託事業者以外の者が当該振興事業に参加するときは、当該関係中小受託事業者の先次の全ての関係中小受託事業者が当該振興事業に参加するものであること。
  4. 当該中小受託事業者等が前条第一項に規定する団体である場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 当該団体の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。
    2. 当該団体の構成員である中小受託事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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