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受託中小企業振興法 第二十七条 (調査)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(調査)

第二十七条

国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

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