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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成十六年経済産業省令第七十四号
府省令
· 条文 52 件 ·
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(業務方法書の記載事項)
第二条
(監査報告の作成)
第二条の二
(監事の調査の対象となる書類)
第三条
(中期計画の認可の申請)
第三条の二
(中期計画の記載事項)
第四条
(年度計画の記載事項等)
第五条
(業務実績等報告書)
第六条
(会計の原則)
第七条
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第七条の二
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第七条の三
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第八条
(財務諸表)
第九条
(事業報告書の作成)
第十条
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条
(会計監査報告の作成)
第十二条
(短期借入金の認可の申請)
第十二条の二
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第十二条の三
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十二条の四
(催告の方法)
第十二条の五
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十二条の六
(資本金の減少の報告)
第十三条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
第十四条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十五条
(その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)
第十六条
(業務委託の認可の申請)
第十七条
(区分経理の方法)
第十八条
(責任準備金)
第十九条
(倒産防止共済基金)
第二十条
(法令に基づく引当金等)
第二十一条
(経理等単位間の資金の融通)
第二十二条
(複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)
第二十三条
(長期借入金の認可の申請)
第二十四条
(償還計画の認可の申請)
第二十五条
(立入検査の身分証明書)
第二十六条
(施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準)
第二十七条
(施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準)
第二十七条の二
(施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準)
第二十八条
(施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準)
第二十九条
(施行令第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準)
第三十条
(施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準)
第三十一条
(施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準)
第三十二条
(施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件)
第三十三条
(施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準)
第三十四条
(施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準)
第三十五条
(施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準)
第三十五条の二
(施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者)
第三十六条
(施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準)
第三十七条
(施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準)
第三十八条
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第三十九条
(内部組織)
第四十条
(管理又は監督の地位)