(中期計画の記載事項)
第三条の二
機構の行う業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三中期目標の期間を超える債務負担
- 四機構法第十九条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
- 五その他機構の業務の運営に関し必要な事項
機構の行う業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。