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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (年度計画の記載事項等)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(年度計画の記載事項等)

第四条

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下次項及び次条において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(償却資産の承継)

機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により機構が中小企業総合事業団から承継した償却資産のうち、一般勘定、小規模企業共済勘定及び中小企業倒産防止共済勘定に属するものであって、中小企業総合事業団が補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第七条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

2機構の成立の際中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団から承継した償却資産のうち、一般勘定及び施設整備等勘定並びに機構法附則第五条及び第六条に掲げる業務に係る勘定に属するもの(機構法附則第八条の二第一項(旧新事業創出促進法(機構法附則第八条の二第一項に規定する旧新事業創出促進法をいう。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)、機構法附則第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法(機構法附則第八条の四第一項に規定する旧特定産業集積活性化法をいう。)第十一条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)及び附則第六条第三項の業務に係る建物(これらに附帯する施設を含む。)を除く。)であって、地域振興整備公団が、補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第七条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

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