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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置)
附則

機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二、第八条の四(地域経済牽引事業促進法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十一条第一項に係る部分に限る。)及び第八条の八第一号(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げる業務に係る部分に限る。)の規定により機構が業務を行う場合には、第十三条中「第十二号」とあるのは、「第十二号並びに機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二、第八条の四(地域経済牽引事業促進法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十一条第一項に係る部分に限る。)及び第八条の八第一号(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げる業務に係る部分に限る。)」とする。

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