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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条 (中期計画の認可の申請)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(中期計画の認可の申請)

第三条

機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画(産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下この条及び第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(業務方法書の記載事項等の特例)

機構法附則第七条に掲げる業務が行われる場合には、第一条、第三条、第四条から第六条まで、第十二条、第十三条、第十四条及び第十六条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条に掲げる業務」とする。

(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

新令第九条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

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