(監事の調査の対象となる書類) 第二条の二 機構の行う業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗