(監査報告の作成)
第二条
機構の行う業務に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一
機構の役員及び職員
- 二
機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 - 三
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
監事の監査の方法及びその内容
- 二
機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
- 三
機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
- 四
機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六
監査報告を作成した日
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
附則機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
- 一
機構法附則第五条第一項に規定する業務
- 二
機構法附則第五条第二項に規定する業務
- 三
機構法附則第六条第一項に規定する業務
- 四
機構法附則第六条第二項に規定する業務
- 五
機構法附則第六条第三項に規定する業務
- 六
機構法附則第六条第四項に規定する業務
- 七
機構法附則第八条第一項に規定する業務
- 八
機構法附則第八条第二項に規定する業務
- 九
機構法附則第八条の二第一項に規定する業務
- 十
機構法附則第八条の二第二項に規定する業務
- 十一
機構法附則第八条の四第一項に規定する業務
- 十二
機構法附則第八条の四第二項に規定する業務
- 十三
機構法附則第八条の八第一号に規定する業務
- 十四
機構法附則第八条の八第二号に規定する業務
- 十五
機構法附則第八条の八第三号に規定する業務
- 十六
機構法附則第九条第三項に規定する株式に関して行う処分
(経過措置)
附則中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「旧創造活動促進法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧規則」という。)第二十八条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2旧創造活動促進法第四条第一項の認定を受けた者(中小企業者であるものに限る。以下この条において「認定中小企業者」という。)が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十条第一項第三号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3認定中小企業者が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者に対して出資し、又は他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第五号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
附則流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第四条第一項の認定を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の組合員又は所属員である中小企業者(以下この条において「特定中小企業者」という。)が同法第五条第二項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って会社である他の特定中小企業者と合併して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定計画に従って行う事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下「旧規則」という。)第三十条第一項第二号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2特定中小企業者が認定計画に従って会社である他の特定中小企業者に対して出資し、又は他の特定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第四号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号。以下「新令」という。)第五条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。