(施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準)
第三十一条
施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。
- 一
- 二特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第四項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。
- 三削除
- 四認定中小総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者に対して出資し、又は他の認定中小総合効率化事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定総合効率化計画に従って流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
- 五及び六削除
- 七
- 八承認特定事業者が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者に対して出資し、若しくは他の承認特定事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
2前項第一号の要件は、出資をしようとする者が共同して作成する共同化計画については、次のとおりとする。
- 一当該出資をして設立する会社(以下この項において「出資会社」という。)が、次のいずれかに該当するものであること。
- イ当該出資会社に出資をしようとする者が行う事業の共同の用に供するため、主として一の建物の整備及びその出資をしようとする者の経営の合理化を図るための事業を行い、かつ、その出資をしようとする者のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うものであること。
- ロ削除
- イ
- 二当該出資会社に出資をしようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。
- 三当該出資会社に出資をしようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。
- 四当該出資会社に出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る当該出資会社の株式の数又は当該出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。
3前項の規定は、出資を受けている会社が作成する共同化計画について準用する。この場合において、前項の規定中「当該出資をして設立する会社」とあるのは「当該出資を受けている会社」と、「出資をしようとする」とあるのは「出資をしている」と読み替えるものとする。
4第一項第二号の要件は、次のとおりとする。
- 一当該出資をして設立する会社(以下この項において「出資会社」という。)が、主として一の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。
- 二出資をしようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。
- 三出資をしようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。
- 四出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る出資会社の株式の数又は出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。
5第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。