(施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準)
第三十条
施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。
- 一特定中小事業者が他の特定中小事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下この条において同じ。)又は当該合併により設立した会社が、当該合併をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第二項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。
- 二認定中小総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定総合効率化計画に従って流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
- 三及び四削除
- 五
- 六
2前項第一号の要件は、次のとおりとする。
- 一当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が(以下この項において「合併会社」という。)が、主として一の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。
- 二合併しようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。
- 三合併しようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。
- 四合併しようとする特定中小事業者の合併の際の株主又は社員の所有に係る当該合併会社の株式の数又は当該合併会社に対する出資の金額の当該合併会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。
3第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。