(施行令第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準)
第二十九条
施行令第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準は、企業組合又は協業組合が作成する協業化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
- 一次のいずれかに該当するものであること。
- イ当該協業組合が、主として一の建物を整備し、かつ、その建物において事業を行うものであること。
- ロ当該企業組合又は協業組合がその経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。(本号イに掲げるものを除く。)
- イ
- 二当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四人以上であること。
- 三協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の三分の二以上が特定中小事業者であること。
- 四当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
2前項第一号イの要件に該当する事業については、協業化計画の作成後に当該協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。