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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第五条 (実施計画)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(実施計画)

第五条

指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等(離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。)を行おうとするときは、それぞれ当該事業について、その実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、指定日(当該航路ごとに、当該供用の開始の日のおおむね六月前の日で国土交通大臣が告示で定める日をいう。)以降当該供用の開始の日から起算して二年を経過する日までの間にこれを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2実施計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業規模の縮小等の計画及びその実施により残存する事業の整備に関する事項
  2. 事業規模の縮小等により不要となる船舶その他の当該事業の用に供する資産の利用又は廃棄に関する事項
  3. 一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の援助その他当該事業を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定に関する事項

3第一項の規定による認定を受けようとする一般旅客定期航路事業を営む者は、前項第一号に規定する事項について、あらかじめ、海上運送法の規定により必要とされる許可又は認可の申請をしなければならない。

4第一項の規定による認定を受けようとする者は、実施計画の作成に当たつては、第二項第三号に規定する事項について、その者に雇用されている労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その実施計画が、再編成基本方針に照らし適切なものであると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。ただし、当該実施計画に係る指定規模縮小等航路の指定が取り消されたときは、この限りでない。

6国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、第二項第三号に規定する事項について厚生労働大臣の同意を得なければならない。

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