(交付金の請求手続)
第八条
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による交付金の交付の請求は、別記様式第一による請求書の正本及び副本に当該請求に係る次の各号に掲げる書類を添付して、これを、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。
- 一
- 二事業規模の縮小等に際し海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定により必要とされる許可又は認可があつたことを証する書類及びこれらの処分の内容を明らかにした書類
- 三交付金の額の算定のために必要な書類として機構又は鉄道事業者等が定める書類