(支払が困難な普通退職金の額の算定方法)
第七条
令第八条第二項の支払が困難な額は、すべての債務について弁済期が到来したものとしてその弁済を行うこととした場合において、資産の額、債務の額、優先弁済権の順位等を勘案して支払が不可能になると認められる普通退職金の部分に相当する額とする。
令第八条第二項の支払が困難な額は、すべての債務について弁済期が到来したものとしてその弁済を行うこととした場合において、資産の額、債務の額、優先弁済権の順位等を勘案して支払が不可能になると認められる普通退職金の部分に相当する額とする。