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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第七条 (支払が困難な普通退職金の額の算定方法)

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号府省令
(支払が困難な普通退職金の額の算定方法)

第七条

第八条第二項の支払が困難な額は、すべての債務について弁済期が到来したものとしてその弁済を行うこととした場合において、資産の額、債務の額、優先弁済権の順位等を勘案して支払が不可能になると認められる普通退職金の部分に相当する額とする。

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