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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第八条 (離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用に相当する額の算定基準)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用に相当する額の算定基準)

第八条

交付金の額のうち法第十一条第四号の費用に相当する額は、一般旅客定期航路事業を営む者が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた者(当該一般旅客定期航路事業を営む者に当該離職の日まで一年以上引き続き雇用されていた者に限る。以下この条において「離職者」という。)に対し離職の日以前一年間に支払つた各人ごとの給与の額を基礎として機構又は鉄道事業者等が定める方法により算定した各人の一月当たりの給与の額の合計額に八を乗じて得た金額(その金額が、離職者に対し支払われる特別加算退職金(退職金(労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに基づき離職者に対し支払われるものに限る。以下同じ。)のうち、事業規模の縮小等に伴い退職したことを理由として特別に加算して支払われる部分の退職金をいう。以下同じ。)の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。

2特別加算退職金以外の退職金(以下この項において「普通退職金」という。)の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として国土交通省令で定める場合における法第十一条第四号の費用に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に、当該支払が困難な額として国土交通省令で定めるところにより算定した額(その額が当該普通退職金の合計額の百分の六十に相当する金額を超えるときは、当該金額)を加算した金額とする。

3第一項に規定する給与は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として支払われるすべてのもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なものその他の機構又は鉄道事業者等が定めるもの以外のものとする。

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