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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令
昭和五十六年政令第三百十六号
政令
· 条文 10 件 ·
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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(軽微な事業規模の縮小等の範囲)
第二条
(法第十条の政令で定める者)
第三条
(法第十一条第一号の政令で定める資産)
第四条
(法第十一条第二号の政令で定める資産)
第五条
(資産の減価をうめるために要する費用に相当する額の算定基準)
第六条
(資産の撤去に要する費用に相当する額の算定基準)
第七条
(事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)
第八条
(離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用に相当する額の算定基準)
第九条
(法第十二条第四項の政令で定める金額)
第十条
(法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金)