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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第五条 (資産の減価をうめるために要する費用に相当する額の算定基準)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(資産の減価をうめるために要する費用に相当する額の算定基準)

第五条

交付金の額のうち法第十一条第一号の費用に相当する額は、特定事業用資産ごとに当該資産の価額から国土交通省令で定めるところにより算定した当該資産の処分価額を控除した額を合計した金額とする。

2前項の特定事業用資産の価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

  1. 基準日(一般旅客定期航路事業を営む者が法人である場合には当該法人の事業規模の縮小等を行つた日の属する事業年度の前事業年度の末日をいい、その者が個人である場合には事業規模の縮小等を行つた日の属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下同じ。)以前に取得した特定事業用資産当該特定事業用資産につき基準日における帳簿価額から同日後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
  2. 基準日後事業規模の縮小等を行つた日までの間に取得した特定事業用資産当該特定事業用資産につき取得価額からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額

3第一項の特定事業用資産の価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

  1. 前項第一号の基準日における帳簿価額が通常付すべき価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合当該帳簿価額からその超える額を控除した額を同日における帳簿価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
  2. 前項第二号の取得価額が通常の価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合当該取得価額からその超える額を控除した額を取得価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
  3. 前項第一号の基準日における帳簿価額が判明しない場合当該特定事業用資産の取得価額(その取得価額が通常の価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えているときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める価額)からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額

4第二項及び前項第三号の償却額の算定に関し必要な事項は、機構又は鉄道事業者等が定める。

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