(令第七条第一項第二号の国土交通省令で定める費用の額)
第四条
令第七条第一項第二号の国土交通省令で定める費用の額は、転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産に関し法令の規定による特別の制限が存するために特別に必要となる費用その他転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため機構又は鉄道事業者等が特に必要と認めた費用の額の合計額(その合計額が、特定事業用資産である船舶、建物及び構築物ごとに事業規模の縮小等を行つた日における当該資産の適正な時価から令第五条第一項に規定する当該資産の価額(その額が同項に規定する当該資産の処分価額に満たないときは、当該処分価額)を控除した額を合計した額を超えるときは、当該合計した額)とする。