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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第三条 (営業収益の年額及び営業費用の年額の算定方法等)

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号府省令
(営業収益の年額及び営業費用の年額の算定方法等)

第三条

第七条第一項第一号の営業収益の年額及び営業費用の年額は、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする者が法人である場合には事業規模の縮小等に係る本州四国連絡橋の供用が開始される日の属する事業年度の前事業年度の末日からさかのぼつて一年間の営業収益の額及び営業費用の額とし、その者が個人である場合には事業規模の縮小等に係る本州四国連絡橋の供用が開始される日の属する年の前年一年間の営業収益の額及び営業費用の額とする。ただし、その期間に営業が正常でない期間が含まれる場合その他これによることが適当でないと認められる特別の理由がある場合には、当該事業に係る一年間の通常の営業収益の額及び営業費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額とする。

2交付金の交付を受けようとする者は、機構又は鉄道事業者等が指定する日までに前項の営業収益の年額及び営業費用の年額並びにそれらの算出の基礎を明らかにした書類を、法第十条に規定する国道橋の供用に伴う事業規模の縮小等(以下「国道橋関係事業規模縮小等」という。)に係るものにあつては機構に、同条に規定する鉄道橋の供用に伴う事業規模の縮小等(以下「鉄道橋関係事業規模縮小等」という。)に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。

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