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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第七条 (事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)

第七条

交付金の額のうち法第十一条第三号の費用に相当する額は、次に掲げる額を合計した金額とする。

  1. イ又はロの区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
    1. 指定規模縮小等航路につき事業を廃止した場合当該事業に係る営業収益の年額から営業費用の年額を控除した額(以下この条において「営業利益の年額」という。)に二を乗じて得た額
    2. 指定規模縮小等航路につき事業の廃止以外の事業規模の縮小等を行つた場合当該事業に係る営業利益の年額のうち、当該事業規模の縮小等を行つた部分に対応する年額として輸送能力、運航状況等を勘案して機構又は鉄道事業者等が定めるところにより算定した額に二を乗じて得た額
  2. 転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため必要な費用の額のうち、事業規模の縮小等により不要となる資産をこれらの事業に転用するための改造に要した費用の額(その額が通常必要となる費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額)及びその他の特に必要な費用の額として国土交通省令で定める費用の額を合計した額

2前項第一号に掲げる場合における同号に規定する額は、当該事業が次の各号に掲げる事業である場合には、同項第一号の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

  1. 当該事業に係る営業利益の年額の営業収益の年額に対する割合(次号において「利益率」という。)が百分の五に満たない事業当該事業に係る営業収益の年額に百分の五を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第一号イ又はロの規定を適用して算定した額
  2. 当該事業に係る利益率が、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとの指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業の利益率の平均及び分布状況等を勘案して国土交通省令で定める基準により機構又は鉄道事業者等が定める率を超える事業当該事業に係る営業収益の年額に当該機構又は鉄道事業者等が定める率を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第一号イ又はロの規定を適用して算定した額

3第一項第一号の営業収益の年額及び営業費用の年額の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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