(資産の撤去に要する費用に相当する額の算定基準)
第六条
交付金の額のうち法第十一条第二号の費用に相当する額は、資産の撤去の工事のために要した費用の額、撤去後の原状回復のために要した費用の額及び撤去した資産の移転又は廃棄のための運搬に要した費用の額(これらの額が近傍における類似の工事の費用等を勘案して通常必要となる費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額)を合計した金額とする。
交付金の額のうち法第十一条第二号の費用に相当する額は、資産の撤去の工事のために要した費用の額、撤去後の原状回復のために要した費用の額及び撤去した資産の移転又は廃棄のための運搬に要した費用の額(これらの額が近傍における類似の工事の費用等を勘案して通常必要となる費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額)を合計した金額とする。