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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十一条 (交付金の額)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(交付金の額)

第十一条

前条の規定による交付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。

  1. 船舶その他の事業の用に供する資産で政令で定めるものの減価をうめるために要する費用
  2. 事業の用に供する資産で政令で定めるものの撤去に要する費用
  3. 事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用
  4. 離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用

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