(交付金の額)
第十一条
前条の規定による交付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。
- 一船舶その他の事業の用に供する資産で政令で定めるものの減価をうめるために要する費用
- 二事業の用に供する資産で政令で定めるものの撤去に要する費用
- 三事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用
- 四離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用
前条の規定による交付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。