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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第四条 (法第十一条第二号の政令で定める資産)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(法第十一条第二号の政令で定める資産)

第四条

第十一条第二号の政令で定める資産は、交付金の交付を受けようとする者が事業規模の縮小等の際に当該事業の用に供している資産(土地及び船舶を除く。)のうち、当該事業規模の縮小等に伴い法令又はこれに基づく処分による義務の履行としてその撤去が行われる資産その他特別の事情によりその撤去が必要となつた資産であらかじめ国道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の、鉄道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等(法第十条に規定する鉄道事業者等をいう。以下同じ。)の承認を受けたものとする。

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