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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第三条 (法第十一条第一号の政令で定める資産)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(法第十一条第一号の政令で定める資産)

第三条

第十一条第一号の政令で定める資産は、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする者が事業規模の縮小等(第一条第一号に規定する軽微な事業規模の縮小等を除く。以下この条から第五条まで及び第七条において同じ。)の際に当該事業の用に供しており、かつ、当該事業規模の縮小等により不要となる船舶、建物、構築物その他の固定資産(土地及びその者が営む他の事業に利用されるものを除く。)で国土交通省令で定めるもの(以下「特定事業用資産」という。)とする。

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