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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第一条 (令第三条の国土交通省令で定める固定資産)

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号府省令
(令第三条の国土交通省令で定める固定資産)

第一条

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める固定資産は、船舶、建物、構築物、車両、機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産(営業権、電話加入権及び土地の用役権を除く。)で次の各号に掲げるもの以外のものとする。

  1. 贈与により取得したもの
  2. 借り入れたもの
  3. 取得の時における使用可能期間が一年未満のもの
  4. 取得価額が十万円未満のもの

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