(令第三条の国土交通省令で定める固定資産)
第一条
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める固定資産は、船舶、建物、構築物、車両、機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産(営業権、電話加入権及び土地の用役権を除く。)で次の各号に掲げるもの以外のものとする。
- 一贈与により取得したもの
- 二借り入れたもの
- 三取得の時における使用可能期間が一年未満のもの
- 四取得価額が十万円未満のもの
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める固定資産は、船舶、建物、構築物、車両、機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産(営業権、電話加入権及び土地の用役権を除く。)で次の各号に掲げるもの以外のものとする。