(処分価額の算定方法)
第二条
令第五条第一項の処分価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一令第四条に規定する資産に該当する特定事業用資産処分した資産の対価の額(その額が当該資産の処分に伴い通常得られる額として独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は法第十条に規定する鉄道事業者等(以下「鉄道事業者等」という。)が定める額に満たないときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額。次号において同じ。)から当該処分のために要した費用の額(その額が当該処分のために通常要する費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額。次号において同じ。)のうち当該資産の撤去に要する費用の額として令第六条の規定により算定される額を超える部分の額を控除した額
- 二前号に掲げるもの以外の特定事業用資産処分した資産の対価の額から当該処分のために要した費用の額を控除した額