(概算見積りによる交付金の一部の交付)
第十条
法第十二条第四項の概算見積りによる交付金の一部の交付は、交付金の交付を受けようとする者の請求により行うものとする。
2前項の請求は、別記様式第三による請求書の正本及び副本を、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。
法第十二条第四項の概算見積りによる交付金の一部の交付は、交付金の交付を受けようとする者の請求により行うものとする。
2前項の請求は、別記様式第三による請求書の正本及び副本を、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。