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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第十一条 (交付金の返還)

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号府省令
(交付金の返還)

第十一条

第十三条の規定による交付金の返還の請求は、返還すべき金額、返還期限、返還の方法及び返還すべき理由を記載した交付金返還請求書を当該交付金の交付を受けた者に送付して行うものとする。

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