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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第十二条 (適用の特例)

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号府省令
(適用の特例)

第十二条

法附則第二項の規定により事業規模の縮小等に関する計画の承認を受けようとする者は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までに、当該計画を記載した申請書の正本及び副本を公団に提出しなければならない。

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