(交付金の返還) 第十三条 機構又は鉄道事業者等は、第六条第三項の規定により実施計画の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗