条文くん法令検索 AIに質問する

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十三条 (交付金の返還)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(交付金の返還)

第十三条

機構又は鉄道事業者等は、第六条第三項の規定により実施計画の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十三条(交付金の返還)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(交付金の請求及び交付の手続) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 目次 第十四条(省令への委任) →