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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十四条 (省令への委任)
昭和五十六年法律第七十二号
法律
(省令への委任)
第十四条
第十条
から
前条
までに定めるもののほか、交付金の交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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