条文くん法令検索 AIに質問する

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十四条 (省令への委任)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(省令への委任)

第十四条

第十条から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十四条(省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(交付金の返還) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 目次 第十五条(退職金支払確保契約) →