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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十五条 (退職金支払確保契約)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(退職金支払確保契約)

第十五条

機構又は鉄道事業者等は、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者(以下この条において「特定事業主」という。)に雇用されている労働者で本州四国連絡橋の供用に伴い離職することが見込まれるもの(以下この項において「離職見込者」という。)の退職金の支払に係る資金の確保を図るため、機構にあつては国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについて、鉄道事業者等にあつては鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについて、特定事業主と退職金支払確保契約(特定事業主が、離職見込者に係る退職金の支払に必要な資金を当該離職見込者の退職の日までに機構又は鉄道事業者等に掛金として納付することを約し、機構又は鉄道事業者等は、当該離職見込者の退職のときに、請求に応じこれを特定事業主に給付することを約する契約をいう。以下同じ。)を締結し、これに関する業務を行うことができる。

2機構又は鉄道事業者等は、退職金支払確保契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該契約の締結を拒んではならない。

3機構又は鉄道事業者等及び特定事業主は、第四条第二項の規定により指定規模縮小等航路が取り消された場合その他国土交通省令で定める場合には、退職金支払確保契約を解除しなければならない。

4特定事業主について相続その他の一般承継があつたときは、当該特定事業主の相続人その他の一般承継人は、国土交通省令で定める期間内に、国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に申出をした上、退職金支払確保契約に関し当該特定事業主の有していた地位を承継することができる。

5前各項に定めるもののほか、退職金支払確保契約に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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