第八条 機構又は鉄道事業者等は、法第十五条第三項に規定する場合のほか、契約者につき次に掲げる事実があつた場合には、退職金支払確保契約を解除することができる。一退職金支払確保契約の締結、掛金の納付等に関する偽りその他不正の行為二掛金の滞納 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗