(契約の解除に伴う還付)
第十条
法第十五条第三項の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額のうち当該解除に係る部分の額とその運用により生ずる収益に相当する額を合計した額を契約者に還付するものとする。
2第八条の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額を契約者に還付するものとする。
法第十五条第三項の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額のうち当該解除に係る部分の額とその運用により生ずる収益に相当する額を合計した額を契約者に還付するものとする。
2第八条の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額を契約者に還付するものとする。