(地位の承継の申出等)
第十一条
法第十五条第四項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。
2契約者の相続人その他の一般承継人は、法第十五条第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約承継申出書に機構又は鉄道事業者等が定める書類を添付して、これを、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
- 一申出者の氏名又は名称及び住所
- 二契約者の氏名又は名称及び住所
- 三一般承継の事由及びその年月日
3契約者について相続その他の一般承継があつた場合において、法第十五条第四項の規定による地位の承継がなかつたときは、退職金支払確保契約は、当該相続その他の一般承継があつた時に解除されたものとみなす。
4前条第一項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第一項中「契約者に還付する」とあるのは「契約者の相続人その他の一般承継人に還付する」と読み替えるものとする。