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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第十二条 (契約給付金の給付)

昭和五十六年運輸省・建設省令第三号府省令
(契約給付金の給付)

第十二条

契約者は、各事業年度において、当該事業年度を退職予定年度とする特定離職見込者が退職したとき、又は退職することが確実となつたときは、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に対し、退職金支払確保契約において給付することが約された当該特定離職見込者に係る退職金の支払に必要な資金(以下「契約給付金」という。)の給付を請求することができる。ただし、納付すべき掛金に未納のものがあるときは、この限りでない。

2契約者は、前項の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約給付金請求書に特定離職見込者が退職したこと又は退職することが確実となつたことを証する書面を添付して、これを、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 請求に係る特定離職見込者の氏名及び退職の年月日又は退職予定の年月日
  3. 契約者が納付した掛金の総額のうち請求に係る特定離職見込者に係る部分の額

3機構又は鉄道事業者等は、第一項の請求があつたときは、速やかに、契約給付金の額を契約者に通知しなければならない。

4機構又は鉄道事業者等は、前項の通知の日から起算して十日以内に、契約給付金を契約者に給付しなければならない。

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