(契約給付金の額)
第十三条
前条第三項に規定する契約給付金の額は、同条第一項の規定による請求に係る特定離職見込者について算定される次の各号に掲げる額の合計額を合算した額とする。
- 一当該特定離職見込者に係る退職予定年度の前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額
- 二契約者が納付した掛金の総額のうち当該特定離職見込者に係る部分の額の運用により生ずる収益に相当する額
前条第三項に規定する契約給付金の額は、同条第一項の規定による請求に係る特定離職見込者について算定される次の各号に掲げる額の合計額を合算した額とする。