(契約の解除手続等) 第九条 機構若しくは鉄道事業者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。2退職金支払確保契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗