(契約の解除事由等)
第七条
法第十五条第三項の国土交通省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一契約者が特定事業主に該当しないこととなつた場合(法第五条第一項に規定する実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い特定事業主に該当しないこととなつた場合を除く。)
- 二退職金支払確保契約に係る一般旅客定期航路事業についての法第五条第一項に規定する実施計画の認定が取り消された場合
- 三特定離職見込者が退職予定年度において退職しなかつた場合
- 四前各号に定めるもののほか、特定離職見込者が本州四国連絡橋の供用に伴い離職することがないことが明らかとなつた場合
2前項各号に掲げる事実があつたときは、契約者は、直ちにその旨を、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に申し出なければならない。